2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
そういう中で、会社財産等を裁判所の管轄の中で監督していきながら換価手続を行い、債権者に公平に会社財産を分配して清算を終える、会社を終えるというようなことが管財事件というものでございまして、これについて、ちょっと裁判所に対して中心に質疑をしていきたい、私も、弁護士の経験上、その点について一つ疑問に思っている点があったものですから、質疑をしていきたいと思っております。
そういう中で、会社財産等を裁判所の管轄の中で監督していきながら換価手続を行い、債権者に公平に会社財産を分配して清算を終える、会社を終えるというようなことが管財事件というものでございまして、これについて、ちょっと裁判所に対して中心に質疑をしていきたい、私も、弁護士の経験上、その点について一つ疑問に思っている点があったものですから、質疑をしていきたいと思っております。
一ぺん認可を受けてやつて、会社財産等の変動によりまして、その限度の認可を受けてあるが、後に事情の変更によつてその限度が変つて来るというようなときには、例えば純財産の変動によりまして発行できないという規定は、これはやはりその場合にも適用されるので、それをかまわず発行するという場合がありまして、必ずしも一号と三号はその内容は同一ではございません。